法定相続証明情報制度

昨年父が亡くなり、僅かばかりですが、土地建物を弟と相続することになりました。

父親の年金口座とか、農業もしていたので、農協の通帳があり、名義人が亡くなっているので解約をしなければなりませんでした。

皆さんもご両親などの親族がが亡くなった際には、同様の手続きを行わなければならないと思います。

被相続人の戸籍関係を取得し、相続人の戸籍を集めて、相続人から戸籍と実印と印鑑証明書を頂戴して、関係機関へ届出を行う事となります。

相続は、亡くなった方が頑張ってきた証を「無限に承継する」事になるので、普段は何気なく接していた父から「無限に承継する」のは、チョイと肩の荷が重いかなと思いながら手続きを進めました。

登記に関しては、手慣れているはずですが、いざ自分の事を行うのは、お客さんを優先しますので、ちょっと時間を要してしまいました。

戸籍を集め、相続人からハンコを貰い「相続関係説明図」を作製し、手続きを進めてきましたが、関係機関毎に、戸籍を提出するのは、時間ロスになり大変です。そんな時には「法定相続情報」を法務局へ申請すれば、戸籍等を関係機関へ提出せずに「法定相続情報」の紙一枚を提出するだけで「戸籍等」に代用できます。

この制度ができる以前は、各金融機関や法務局などの関係庁毎に「除籍謄本」「戸籍謄本」「住民票」などを提出しなければならず、提出してコピーしてもらって、再度別の関係庁へ提出していました。大変な時間ロスでした。

関係機関へ提出して、原本を確認して頂けば、必要書類が返ってきますが、急いでいる場合『早く終わんないかなあ(汗)』と思ってしまいます。

クイズ番組で「クイズタイムショック」という番組がありす。その中で『タイムイズマネー』と番組冒頭で司会者の田宮二郎さんが話していたのを思い出します。やっぱり時間は貴重です。

ちなみに、「法定相続情報」何通発行していただいても無料でした。申請の際に関係庁分の枚数をお願いすれば、何通でも出していただけます。

もしそのようなことでお悩みの場合は、御相談いただければ幸いです。