土地境界に関する専門家の土地家屋調査士がお手伝いをいたします。

開発行為に必要な申請一式

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発行為に必要な申請一式
民間紛争手続代理関係業務

民間紛争手続代理関係業務(ADR業務)

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において、「法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決」できる制度です。

筆界特定調査委員

「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。

筆界特定調査委員
用途廃止払下申請

用途廃止払下申請

路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った公有地は、国・市町村から買い取ることができます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、申請をすれば払い下げを受けることができます。

境界確認業務

不動産の売買等により、境界確認が必要な場合、又境界杭が亡失して境界がわからなくなった場合など、登記をする必要はないが境界を確定しなければトラブルにつながる可能性のある場合に行います。

登記はしませんが、双方に「境界確認書」をお渡しします。
「境界確認書」には主にその土地の
・双方の承諾書
・平面図(境界位置をいれてあります)
・境界写真
が添付されており、万一境界標が亡失した際も確認書に記載の座標により再現することが可能です。
(但し、その際には隣接の方の同意が必要です)

境界確認業務