相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

概要

管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施(帰属法2Ⅲ、5Ⅰ)

土地の要件

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可
例)建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人によって使用される土地 など

負 担 金 等

土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要
※その他申請時に、審査手数料(土地一筆につき1万4000円)の納付も必要(帰属政令3)

国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分

・ 主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地 ⇒ 農林水産大臣が管理・処分(帰属法12Ⅰ)
・ それ以外の土地 ⇒ 財務大臣が管理・処分(国有財産法6)

相続土地国庫帰属制度手続イメージ